木更津市の土地の売却・査定・買取のご相談は、房総不動産売却査定サービスで承ります。木更津市は当社の対応エリアで、査定とご相談は無料です。仲介で売った場合の想定と、買取をご希望の場合のご回答(最短3日)を並べてお出しします。市街化調整区域の土地、農地が含まれる土地、広い土地も、まずはご相談ください。遠方にお住まいの方にはビデオ通話でも対応しています。
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お電話でのご相談:館山店 0470-29-7483/袖ケ浦営業所 0438-38-5793(平日9:00〜18:00)
このページでは、木更津市の土地を売る前に確かめておきたいことを、用途ごとの公的な土地の値段、市街化調整区域で建てられる場合(条例で指定された区域など)、広い土地を売るときの届出、農地の手続き、低い価格の土地を売ったときの税の特例の順にまとめています。家・土地を含めた売却全体の進め方は木更津の不動産売却、当社の買取は木更津市の不動産買取のページをご覧ください。
木更津市の土地の値段(用途ごとの公的な数字)
国土交通省の地価公示(令和8年・1月1日時点)を千葉県がまとめた一覧によると、木更津市の平均価格と前の年からの変動率は、用途ごとに次のとおりです。
| 用途 | 平均価格(1㎡あたり) | 前の年からの変動率 | 調査地点 |
|---|---|---|---|
| 住宅地 | 41,200円 | プラス3.2% | 38 |
| 商業地 | 67,200円 | プラス4.1% | 11 |
| 工業地 | 33,400円 | プラス8.2% | 3 |
| 全用途の平均 | 45,500円 | プラス3.6% | 53 |
千葉県が7月1日時点で調べた令和8年の地価調査の、商業地と工業地の基準地は次のとおりです。住宅地の基準地は木更津市の不動産買取のページに載せています。
| 基準地のある場所(用途) | 令和8年の価格(1㎡あたり) | 前の年からの変動率 |
|---|---|---|
| 金田東6丁目(商業地) | 104,000円 | プラス6.1% |
| 大和1丁目(商業地) | 95,300円 | プラス4.4% |
| 中央1丁目(商業地) | 72,400円 | プラス5.1% |
| 真里(商業地) | 20,500円 | マイナス0.5% |
| 潮浜2丁目(工業地) | 31,700円 | プラス8.2% |
同じ商業地でも、上がっている地点と下がっている地点があります。土地の値段は場所・用途・道路との接し方・区域で一件ごとに変わりますので、ご自分の土地については査定でお答えします。
出典:千葉県「令和8年地価公示 市区町村別・用途別平均価格及び平均変動率一覧表」(千葉県のページ)、千葉県「令和8年地価調査」の「県全地点基準地価格一覧」(千葉県のページ)。いずれも2026年10月15日確認
市街化調整区域の土地は、建てられるかどうかで買い手が変わる
木更津市の都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に分けられています(線引き)。区域を分けた日は、木更津地区が昭和45年7月31日(一部地域を除く)、富来田地区が平成6年11月18日です。木更津市の説明では、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」であるため、開発行為は原則として認められませんが、都市計画法第34条各号のいずれかに当たる場合は例外的に認められる場合があります(木更津市「市街化調整区域内における開発行為等の許可」・更新日 2026年04月01日)。
買い手が家を建てられる土地か、建物を前提にしない使い方を考える買い手に限られる土地かで、売り方も値段も変わります。木更津市の条例で、例外として建てられる場合が決められています。主なものは次のとおりです。
| 市のページに書かれている例 | 要点 |
|---|---|
| 条例で指定する土地の区域(都市計画法第34条第11号) | 市街化区域に隣接し、又は近接する地域で、条例で指定する土地の区域内。令和8年1月1日から、区域が地図で示されています |
| 分家住宅の建築 | 線引き日前から相続により所有していた土地を分家する場合の住宅 |
| 既存集落内の土地における建築 | 既存集落内において、線引き日前から相続等により所有する土地に自己の住宅を建てる場合 |
| 線引き前地目宅地 | 既存集落内で、線引きの日前より地目が宅地として公示されている土地などに、自己の居住の用に供する専用住宅を建てる開発行為で、開発区域の面積が500平方メートル以下のもの |
分家住宅や自己の住宅のように、建てる人が決まっている例もあります。その場合、売った先の買い手が同じように建てられるとは限りません。市のページには「本ページに掲載している事項は概要のため」、位置図・公図・登記事項証明書などを持参して都市政策課の窓口で相談するよう書かれています。窓口は都市政策課(都市政策係 0438-23-8466)です。
条例で指定する区域は、地図で確かめられます
木更津市は、都市計画法第34条第11号の条例で指定する土地の区域を、これまでの文言での決め方から地図で示す形に改め、令和8年(2026年)1月1日から施行しています。改正前の条例では「市街化区域から700メートルの範囲にあり、かつ半径150メートルの範囲内に40以上の建築物が連たんしている地域」と文言で決めていました。市のページで総括図と詳細図が公開されています。ただし、指定した条例区域内であっても農地法や森林法等、他法令の適合は必要とされています(木更津市「都市計画法第34条第11号の条例で指定する土地の区域」)。
お持ちの土地、仲介ならいくら・買取ならいくらかを先に知りたい方へ。
無料査定のお申し込みでは、仲介で売った場合の想定と買取のご回答を併せてお出しします。査定・ご相談は無料で、しつこい営業はいたしません。お電話は館山店 0470-29-7483/袖ケ浦営業所 0438-38-5793(平日9:00〜18:00)。
広い土地を売るときの届出
広い土地の売買では、売る側・買う側に市への届出が要る場合があります。木更津市のページの内容は次のとおりです(木更津市「国土法・公拡法・地価関係」・更新日 2026年04月01日)。
| 法律 | 届け出る人と時期 | 対象の土地(都市計画区域内) |
|---|---|---|
| 公有地の拡大の推進に関する法律 | 譲渡人(土地所有者)が、契約前に | 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地/都市計画施設等にかかる200平方メートル以上の土地 |
| 国土利用計画法 | 譲受人(権利取得者)が、契約した日を含め14日以内に | 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地/市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地 |
公有地の拡大の推進に関する法律の届出は、売主の側の手続きで、契約の前に済ませる必要があります。広い土地や、道路などの計画がかかっている土地をお持ちの場合は、査定の際にお知らせください。適用範囲の詳細は都市政策課の窓口で確認するよう案内されています。
農地が含まれる土地を売るとき
農地の売買、贈与、賃借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要で、許可を受けないでした行為は無効になると、木更津市農業委員会は案内しています(木更津市「農地の売買、贈与、賃借等(農地法第3条)」)。農地を宅地などにして売る場合は、区域で手続きが変わります。
- 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です(木更津市「市街化区域内の農地の転用(届出)」)。
- 市街化調整区域内の農地は許可が必要です。農用地区域内の農地は、原則として転用は認められません(木更津市「市街化調整区域内の農地の転用(許可)」)。
窓口は農業委員会事務局(農地係 0438-23-8693)です。農地・山林の売り方は房総の農地・山林売却にまとめています。
価格の低い土地を売ったときの、100万円の控除
一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除する特例があります。木更津市のページによると、対象は譲渡価格が800万円以下の低額な一定の低未利用土地等で、個人であること、譲渡の年の1月1日において所有期間5年を超えるものであること、などの要件があり、適用対象となる譲渡の期間は令和2年7月1日から令和10年12月31日までです。令和5年1月1日以後に譲渡される土地は、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は対象外になります。
この特例を受けるには、確定申告の際に「低未利用土地等確認書」が必要で、木更津市では都市整備部都市政策課に申請します。申請から発行まで2週間前後かかり、確認書は特例措置を確約する書類ではないとされています(木更津市「低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行」・更新日 2026年04月24日)。要件の確認は税務署か税理士にお願いします。
土地の場合の、仲介と買取の選び方
| 比べるところ | 買取 | 仲介 |
|---|---|---|
| 買い主 | 不動産会社 | 一般の購入希望者・事業者 |
| 価格 | 仲介で売れた場合より低くなるのが原則 | 市場価格に近くなりやすい |
| 手放す時期 | 価格に合意すれば、時期をご自身で決められる | 買い手が見つかるまで |
| 仲介手数料 | 原則として発生しない | 発生する |
土地の近くに住んでいない方や、手間をかけにくい方は、買取のご回答も並べて比べる意味があります。急がない場合は、仲介で時間をかけるほうが金額は伸びやすくなります。仕組みの違いは買取と仲介の違いでも整理しています。
木更津市の土地のご相談の流れ
| 段階 | 内容 | ご準備いただくこと |
|---|---|---|
| 1. お問い合わせ | お電話またはWebフォームからご連絡いただきます | 所在地か地番・面積・いまの使い方など、分かる範囲で構いません |
| 2. 現地と区域の確認 | 担当者が現地を拝見し、市街化区域か市街化調整区域か、道路との接し方、農地かどうかを確認します | 測量図・境界の書類・権利証などがあればご用意ください |
| 3. ご回答 | 仲介で売った場合の想定と、買取のご回答(最短3日)をお出しします | 両方を並べてご確認ください |
| 4. 契約・引き渡し | 条件にご納得いただいたうえで契約を結び、決済と同時に引き渡します | 広い土地の場合は、上の届出の要否も確認します |
木更津市の土地売却でよくある質問
市街化調整区域の土地も相談できますか
ご相談いただけます。建てられるかどうか、どんな買い手が考えられるかで売り方と値段が変わるため、一件ずつ確認してからお答えします。
境界がはっきりしていない土地でも売れますか
ご相談いただけます。進め方は土地売却で境界未確定なら測量は必須かにまとめています。
古い家が建ったままの土地はどうすればよいですか
解体してから売るかどうかは、建物があるままの想定を見てからお決めください。判断の基準は古家付き土地の売却は解体すべきかに、木更津市の解体の補助などの制度は木更津市の不動産買取のページにまとめています。
対応しているのは木更津市だけですか
いいえ。木更津市のほか、袖ケ浦市・君津市・富津市・鋸南町・南房総市・館山市・鴨川市を含む房総エリアに対応しています。
状況別に読んでおきたい関連情報
- 木更津の不動産売却(売却全体の進め方と相場の調べ方)
- 木更津市の不動産買取(住宅地の基準地、解体の補助、空家バンク)
- 房総で土地査定を受けるには(土地の査定で見られる項目)
- 房総の農地・山林売却(農地・山林の場合)
- 土地売却で境界未確定なら測量は必須か(境界と測量)
- 袖ケ浦市で不動産を売却するには(お隣の袖ケ浦市の場合)
木更津市の土地のご相談は、袖ケ浦営業所(千葉県袖ケ浦市横田2211-1/0438-38-5793)または館山店(千葉県館山市国分911-1/0470-29-7483)で承ります。受付は平日9:00〜18:00です。「この土地は売れるのか」が分からない段階でも構いません。
無料査定のお申し込みは、入力が最短45秒で終わります。
