房総エリアの実家や土地を相続したものの、住む予定がなく「売却したい」という相談は増えています。相続不動産の売却は、通常の売却に相続特有の手続きが加わります。基本の流れを整理します。
目次
相続不動産を売る前にやること
名義を相続人へ変更する(相続登記)
売却するには、まず不動産の名義を相続人へ変更する相続登記が必要です。相続登記は申請が必要な手続きなので、早めに進めておきましょう(手続きの要件は最新情報をご確認ください)。
遺産分割の方針を決める
相続人が複数いる場合は、誰がどう引き継ぐか、売却して現金で分けるか(換価分割)などを話し合って決めます。
売却の流れ
名義変更後は、相場確認→査定→媒介契約→販売→契約→引き渡しと、通常の売却と同じ流れで進みます。空き家のまま傷む前に動くのがおすすめです。
税金の注意点
相続した不動産の売却益には譲渡所得税がかかる場合があります。取得費の引き継ぎや、要件を満たせば使える特例(相続空き家の特別控除など)もあるため、税理士や税務署に確認しておくと安心です(税制・要件は改正される場合があります)。
まとめ
相続不動産の売却は「相続登記→遺産分割→売却」の順で進みます。税金は特例の有無で変わるため専門家に確認しつつ、まずは現状の査定から始めましょう。
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